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豊中市 無症候性キャリア 弁護士

  • B型肝炎給付金で受け取れる金額

    無症候性キャリア50万円+定期検査費の支給等の政策対応 ※1:20年の除斥期間を経過した方については①、②いずれかで判断されます。①現に治療を受けている方等:300万②上記の方以外:150万円※2:20年の除斥期間を経過していない方:600万円 訴訟にかかる費用と感染確認のための検査費用B型肝炎給付金とは別途、訴...

  • B型肝炎訴訟追加給付金を請求するための必要書類

    代理人が弁護士の場合は不要です。※4感染から20年以上経過した無症候性キャリアとして和解した場合。 追加給付金支給請求書追加給付金支給請求書は所定の項目を記載します。請求する方が、患者の本人、代理人、相続人なのかによって記載する欄が異なりますので注意しましょう。また追加給付金の金額も差額を計算し記入します。 現在...

  • B型肝炎給付金とは

    生後数年~数十年間の間、無症状のまま(無症候性キャリア)ですが、やがて、思春期を過ぎた10~30歳代に免疫がHBVを異物と認識し、攻撃するため、肝臓に強い炎症が起き、B型肝炎となる場合があります。 B型肝炎の診断には、B型肝炎ウイルス検査(血液検査)と肝機能検査をします。慢性肝炎や肝硬変の場合には、肝生検します。...

  • 無症候性キャリアの方が受け取れる給付金額と支援

    無症候性キャリアとは、出生時や幼少時にB型肝炎ウイルスに感染しウイルスが体内に定着し生涯にわたって感染が続いている状態をいいます。ウイルスに感染している状態で、肝炎の症状がみられない方を無症候性キャリアとしています。無症候性キャリアとなった方のうち、約10%程度の方が、慢性肝炎を発症するといわれています。この記事...

  • 三次感染者の場合|給付金を受け取れる条件

    更にいえば、三次感染者の場合、対象者が三世代にわたるため遡って調査する期間が長くなりそろえる証拠書類も多くなる可能性が高いです。弁護士でしたら、職権による情報開示請求、専門的な調査による情報収集が可能で、煩雑な手続きも一任できます。三次感染の可能性がある方は、一度なごみ法律事務所へご相談下さい。  

  • ご家族をB型肝炎で亡くした遺族への給付金

    血液検査など重要な証拠書類が十分に残されていないときでも他の書類で証明できれば、十分認定される可能性があります。弁護士ですと、医療機関などに対して職権による情報開示請求や専門的な調査による情報収集が可能です。証拠書類の収集でお困りの遺族の方は、一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。 

  • B型肝炎給付金を受け取れる遺族の範囲

    相続人の人数が多いなどの理由で、給付金を受け取るための手続きが煩雑になってしまう、給付金分配の調整が必要になる遺族の方もいらっしゃるでしょう。 煩雑な手続きは弁護士に任せられますので、お困りの方は一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。 

  • B型肝炎給付金請求に必要な資料

    資料が残っていないなどの理由で、資料の取集や作成が難しく、請求を諦める患者の方が多いのが現状です。年以上前の過去に遡って取集する必要があります。20弁護士であれば、専門的な知見やノウハウから、必要な情報や証拠書類の収集が可能です。資料をそろえるのが難しいと思われる方は、ぜひなごみ法律事務所にご相談下さい。 

  • B型肝炎給付金は除斥期間20年過ぎても受け取り可能

    無症候性キャリア感染から20年 B型肝炎は病態(症状)によって起算日が異なります。起算日の判断は、カルテや各種検査結果、診断書等の資料から、医学的知見をもとに総合的に判断されます。また、病態(症状)の重度や軽度の判断は、裁判所に提訴する前の直近1年間での各種検査結果、治療内容、診断書等によって判断されます。 除斥...

  • B型肝炎給付金が受け取れる方

    複数の肉親が感染しているなど疑わしい事例や証拠書類の取集が難しい場合などは、弁護士へのご相談をおすすめします。 ④一次感染者及び二次感染者の相続人B型肝炎に感染したのが原因で死亡した場合、その一次感染者及び二次感染者の相続人も給付金の受け取り対象です。相続人とは亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐひとのことをい...

  • B型肝炎訴訟の除斥期間とは

    B型肝炎給付金の申請は除斥期間が過ぎても受け取れる可能性があります。 除斥期間が過ぎた方や無症候性キャリアの方でも、認定されれば一定金額の給付金や検査費用等支給されます。昔の話になるので、提訴(申請)できるかわからないとご不安な方は、一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。 

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森岡満広弁護士の写真
  • 代表弁護士
    森岡満広
  • 所属団体
    大阪弁護士会所属 第39852号

このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。

地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。

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事務所紹介

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名称 弁護士法人なごみ法律事務所
代表者 森岡 満広(もりおか みつひろ)
所在地 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室
連絡先 TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301
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