01

b型肝炎訴訟 書類

  • 三次感染者の場合|給付金を受け取れる条件

    更にいえば、三次感染者の場合、対象者が三世代にわたるため遡って調査する期間が長くなりそろえる証拠書類も多くなる可能性が高いです。弁護士でしたら、職権による情報開示請求、専門的な調査による情報収集が可能で、煩雑な手続きも一任できます。三次感染の可能性がある方は、一度なごみ法律事務所へご相談下さい。  

  • ご家族をB型肝炎で亡くした遺族への給付金

    国から遺族に対して支給される給付金は証拠書類をそろえ、裁判所での和解手続きを行い、認定されれば受け取ることができます。この記事ではご遺族が受け取れるB型肝炎給付金について解説します。 遺族へのB型肝炎給付金の金額遺族へのB型肝炎の給付金支給額はご家族がB型肝炎で死亡してから20年経過しているかどうかで以下のように...

  • 二次感染者の場合|給付金を受け取れる条件

    型肝炎ウイルスに感染した一次感染者として認められる条件に当てはまり、証拠書類がそろっていることが必要です。 母子感染または父子感染であること一次感染者である母親または父親から感染したことを医学的知見から証明する必要があります。証拠書類としては、以下2つの資料のうち、どちらかを提出します。 患者本人が出生直後に既に...

  • 一次感染者の場合|給付金を受け取れる条件

    条件を全て満たし、それを証拠書類で提示できる方が給付金を受け取れます。 B型肝炎ウイルスに持続感染しているある一定の期間・要件を満たしている母子感染ではないその他集団予防接種等以外の感染原因がない B型肝炎ウイルスに持続感染しているB型肝炎ウイルスは血液検査によって感染しているかどうかがわかります。持続感染の状態...

  • B型肝炎訴訟追加給付金を請求するための必要書類

    B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るには所定の書類をそろえ、「社会保険診療報酬支払基金」に請求します。社会保険診療報酬支払基金は提出された書類をもとに現在の病態(症状)を認定し、追加給付金を支払います。この記事では、B型肝炎訴訟追加給付金の必要書類について解説します。 B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るための必要書類

  • B型肝炎訴訟追加給付金とは

    追加給付金の金額は、提出書類をもとに病態(症状)を判定して、初回認定(和解成立)時に受け取った給付金との差額が受け取れます。例えば、前回、肝硬変(軽度)と認定された方が、症状が悪化し、肝硬変(重度)になった場合を考えてみましょう。肝硬変(軽度)の給付金の金額は発症後除斥期間の20年を経過していない場合2,500

  • B型肝炎訴訟とは|訴訟から給付金受け取りまで

    B型肝炎給付金を受け取りたい方が、認定に必要な証拠書類をそろえて、管轄する地方裁判所に申請します。これを訴訟の提起といいます。裁判所に訴訟の提起がなされると、相手方の国に裁判所から通知がいき、和解協議が始まります。 ②B型肝炎給付金の審査(和解協議)裁判所でB型肝炎給付金を認定するか否かを決める和解協議に入ります...

  • B型肝炎給付金請求に必要な資料

    型肝炎の給付金請求を行う場合、感染者本人、または感染者の両親等がB型肝炎に感染するリスクが高い時期に予防接種を受けたという書類が重要となります。具体的にいうと、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに満7歳以下で予防接種を受けていることがわかることを指し、以下のような方法で確認できます。 母子健康手帳の予...

  • B型肝炎給付金は除斥期間20年過ぎても受け取り可能

     50万円+定期検査費用など無症候性キャリア除斥期間が過ぎても給付金の申請(提訴)は可能ですが、必要な証拠書類の収集は、時間の経過とともに難しくなります。除斥期間が経過してしまい、申請(訴訟)できるかと不安、過去の書類が残っておらず、証拠書類の収集が難しい方は、ぜひなごみ法律事務所へご相談下さい。 

  • B型肝炎給付金とは

    給付金を受け取るには、証拠書類をそろえて、国に提示し、国からB型肝炎給付金を受け取れる対象者と認定される必要があります。この手続きは、「和解」といわれており、裁判所を通して行います。和解が成立すると、社会保険診療報酬支払基金という公的機関から、給付金が支払われます。このような手続きは自分では無理だと思う方もいらっ...

  • B型肝炎給付金が受け取れる方

    複数の肉親が感染しているなど疑わしい事例や証拠書類の取集が難しい場合などは、弁護士へのご相談をおすすめします。 ④一次感染者及び二次感染者の相続人B型肝炎に感染したのが原因で死亡した場合、その一次感染者及び二次感染者の相続人も給付金の受け取り対象です。相続人とは亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐひとのことをい...

02

当事務所が提供する基礎知識

Basic knowledge

03

よく検索されるキーワード

Search Keyword

04

弁護士紹介

Lawyer

森岡満広弁護士の写真
  • 代表弁護士
    森岡満広
  • 所属団体
    大阪弁護士会所属 第39852号

このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。

地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。

05

事務所紹介

Office

名称 弁護士法人なごみ法律事務所
代表者 森岡 満広(もりおか みつひろ)
所在地 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室
連絡先 TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301
電話受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)