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除斥期間

  • 無症候性キャリアの方が受け取れる給付金額と支援

    年経過していない(除斥期間が経過していない)方:600万円感染から20年以上経過した方:50万円 除斥期間の起算点は、一次感染者・二次感染者によって異なります。一次感染者の場合には集団予防接種等の実施日、二次感染者の場合は出生時等から起算されます。 無症候性キャリアの方への支援国から無症候性キャリアと認定を受けた...

  • B型肝炎給付金で受け取れる金額

    B型肝炎給付金で受け取れる金額は、一定の基準に沿って、「病態」・「除斥期間が経過しているかどうか」等によって、決定します。「病態」とは、その人の病気の様子や症状のことを指します。症状が重いほど、B型肝炎給付金の受け取れる金額が高くなります。どの病態に当たるかは、提出する血液検査結果や、その他各種検査結果、厚生労働...

  • B型肝炎訴訟追加給付金とは

    肝硬変(軽度)の給付金の金額は発症後除斥期間の20年を経過していない場合2,500万円を受け取ることができます。3,600万円です。追加給付金が認定された場合、初回で受け取った給付額2,500万円と新たに認定された給付額3,600万円の差額分である1,100万円を受け取れることになります。なお、請求期間は病状が悪...

  • B型肝炎給付金は除斥期間20年過ぎても受け取り可能

    この期間を除斥期間といいます。しかし、B型肝炎給付金については、除斥期間20年を経過していたとしても、受け取り可能です。この記事では、除斥期間20年が経過した場合の給付金の受け取りについて解説します。 除斥期間20年を経過しても受け取り可能B型肝炎訴訟の除斥期間は、20年となっています。除斥期間は時間の経過によっ...

  • B型肝炎訴訟の除斥期間とは

    訴訟を提起できる期間のことを除斥期間(じょせききかん)といい、B型肝炎ウイルス訴訟の場合は20年です。この記事では、B型肝炎訴訟の除斥期間について解説します。 除斥期間とは除斥期間とは、権利関係を速やかに確定するために設けられた権利の存続期間をいいます。この期間が過ぎると、自動的に権利が消滅します。社会は、時の経...

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当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

Lawyer

森岡満広弁護士の写真
  • 代表弁護士
    森岡満広
  • 所属団体
    大阪弁護士会所属 第39852号

このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。

地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。

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事務所紹介

Office

名称 弁護士法人なごみ法律事務所
代表者 森岡 満広(もりおか みつひろ)
所在地 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室
連絡先 TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301
電話受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)