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B型肝炎給付金は除斥期間20年過ぎても受け取り可能

B型肝炎給付金を受け取りには、期限が決まっており、発症(死亡)または感染したとみられる時点から20年とされています。

この期間を除斥期間といいます。

しかし、B型肝炎給付金については、除斥期間20年を経過していたとしても、受け取り可能です。

この記事では、除斥期間20年が経過した場合の給付金の受け取りについて解説します。

 

除斥期間20年を経過しても受け取り可能

B型肝炎訴訟の除斥期間は、20年となっています。

除斥期間は時間の経過によって消滅するとされているので、その期間が過ぎると、権利が消滅し、訴訟ができなくなります。

B型肝炎訴訟の場合は例外にあたり、特別措置法の規定により、訴訟が可能です。

しかし、除斥期間20年が経過すると、給付金が大きく減額されてしまいます。

 

除斥期間の起算点

除斥期間は、いつを起算点として始まるのでしょうか。

給付金は、除斥期間が経過しているかどうかによって異なるため、いつの時点を起算日にするかはとても重要です。

 

病態別の除斥期間の起算点は、次の表の通りです。

 

病態(症状)起算点(除斥期間の開始時期)

死亡、肝がん、肝硬変(重症)

死亡または発症から20

肝硬変(軽度)

発症から20

慢性肝炎

発症から20

無症候性キャリア

感染から20

 

B型肝炎は病態(症状)によって起算日が異なります。

起算日の判断は、カルテや各種検査結果、診断書等の資料から、医学的知見をもとに総合的に判断されます。

また、病態(症状)の重度や軽度の判断は、裁判所に提訴する前の直近1年間での各種検査結果、治療内容、診断書等によって判断されます。

 

除斥期間経過後のB型肝炎給付金の金額

除斥期間経過後のB型肝炎給付金の金額は、以下の通りとなります。

 

病態(症状)給付金の金額

死亡、肝がん、肝硬変(重症)

900万円

肝硬変(軽度)

600万円(治療中の方)

300万円(それ以外の方)

慢性肝炎

300万円(治療中の方)

150万円(それ以外の方)

無症候性キャリア

50万円+定期検査費用など

 

除斥期間が過ぎても給付金の申請(提訴)は可能ですが、必要な証拠書類の収集は、時間の経過とともに難しくなります。

除斥期間が経過してしまい、申請(訴訟)できるかと不安、過去の書類が残っておらず、証拠書類の収集が難しい方は、ぜひなごみ法律事務所へご相談下さい。

 

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