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b型肝炎訴訟 証明

  • ご家族をB型肝炎で亡くした遺族への給付金

    主な証明書類:戸籍謄本、除籍謄本(亡くなった方の本籍地の市役所で取得) 亡くなった方が昭和23年7月1日から、昭和63年1月27日までの間に満7歳以下で集団予防接種を受けている主な証明書類:母子健康手帳・市区町村が保管している予防接種台帳・陳述書、接種痕証明書等 3.B型肝炎に持続感染している主な証明書類:血液検...

  • 二次感染者の場合|給付金を受け取れる条件

    一次感染者である母親または父親から感染したことを医学的知見から証明する必要があります。証拠書類としては、以下2つの資料のうち、どちらかを提出します。 患者本人が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料患者本人と母親また父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(※)結果※HBV分子系...

  • 一次感染者の場合|給付金を受け取れる条件

    一次感染者の給付金が支給される条件として、母子感染でないことを証明する必要があります。母子感染でないことを証明するには、血液検査で母親がB型肝炎ウイルスに感染していないこと確認します。母親の死亡などが理由で検査結果が提出できない場合は、年長の兄弟の中で一人も持続感染者がいないことが示す資料を提出します。いずれの検...

  • B型肝炎訴訟追加給付金を請求するための必要書類

    親代理人が請求する場合親権者を示す書類等代理権を証明する書類(※3)特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(※4)※1住民票で氏名、住所など本人確認ができない場合はその他本人確認書類。※2亡くなられた方との関係性を証明できる書類が必要です。※3代理人が弁護士の場合は不要です。※4感染から20年以上経過した...

  • B型肝炎給付金が受け取れる方

    Bご自分が、 なお、相続人以外の親戚については特別な場合を除きB型給付金の請求を行う権利はありません。今回の例では、B型給付金の請求の権利は、子どもとその配偶者に引き継がれます。型肝炎給付金が受け取れるのか、よくわからない、感染した経緯の証明が難しいと思った方は、ぜひ、一度、なごみ法律事務所にご相談下さい。 

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当事務所が提供する基礎知識

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弁護士紹介

Lawyer

森岡満広弁護士の写真
  • 代表弁護士
    森岡満広
  • 所属団体
    大阪弁護士会所属 第39852号

このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。

地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。

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事務所紹介

Office

名称 弁護士法人なごみ法律事務所
代表者 森岡 満広(もりおか みつひろ)
所在地 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室
連絡先 TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301
電話受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)