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b型肝炎訴訟 死亡

  • B型肝炎給付金で受け取れる金額

    死亡・肝がん・肝硬変(重度)3,600万円肝硬変(軽度)2,500万円(※1)慢性肝炎1,250万円(※2)無症候性キャリア50万円+定期検査費の支給等の政策対応 ※1:20年の除斥期間を経過した方については①、②いずれかで判断されます。①現に治療を受けている方等:300万②上記の方以外:150万円※2:20年の...

  • ご家族をB型肝炎で亡くした遺族への給付金

    型肝炎で死亡してから20年経過しているかどうかで以下のように異なります。 死亡日から20年以内:3,600万円死亡日から20年以上:900万円 ご家族をB型肝炎で亡くした遺族の場合|給付金を受け取れる条件と必要書類ご家族をB型肝炎で亡くした遺族が給付金を受け取れる条件は、以下の通りとなっています。 亡くなった方の...

  • B型肝炎給付金を受け取れる遺族の範囲

    なお、本来相続人になる子どもが死亡している場合は、被相続人の孫が代わりに相続権を持つことになります。なお子どもは、被相続人とその配偶者が離婚していたとしても、法律上の親子関係は否定されませんので、相続人になることができます。 相続順位2位:父・母等の直系尊属被相続人に子どもがいないときは、被相続人の親が存命中の場...

  • 一次感染者の場合|給付金を受け取れる条件

    母親の死亡などが理由で検査結果が提出できない場合は、年長の兄弟の中で一人も持続感染者がいないことが示す資料を提出します。いずれの検査結果も提出できない場合でも、個別の場合に応じて医学的知見から、母子感染ではないと推定されれば、認定されます。 集団予防接種等以外の他の他感染原因がないB型肝炎の給付金の支給条件として...

  • B型肝炎訴訟追加給付金を請求するための必要書類

    )、死亡している場合は改製原戸籍(※2)親代理人が請求する場合親権者を示す書類等代理権を証明する書類(※3)特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(※4)※1住民票で氏名、住所など本人確認ができない場合はその他本人確認書類。※2亡くなられた方との関係性を証明できる書類が必要です。※3代理人が弁護士の場合は...

  • B型肝炎給付金は除斥期間20年過ぎても受け取り可能

    B型肝炎給付金を受け取りには、期限が決まっており、発症(死亡)または感染したとみられる時点から20年とされています。この期間を除斥期間といいます。しかし、B型肝炎給付金については、除斥期間20年を経過していたとしても、受け取り可能です。この記事では、除斥期間20年が経過した場合の給付金の受け取りについて解説します...

  • B型肝炎給付金が受け取れる方

    B型肝炎に感染したのが原因で死亡した場合、その一次感染者及び二次感染者の相続人も給付金の受け取り対象です。相続人とは亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐひとのことをいい、B型肝炎の給付金の請求は相続によって引き継がれます。例えば、B型肝炎が原因となって亡くなった方に子と配偶者がいる場合を考えてみましょう。子及び...

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弁護士紹介

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森岡満広弁護士の写真
  • 代表弁護士
    森岡満広
  • 所属団体
    大阪弁護士会所属 第39852号

このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。

地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。

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事務所紹介

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名称 弁護士法人なごみ法律事務所
代表者 森岡 満広(もりおか みつひろ)
所在地 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室
連絡先 TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301
電話受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)