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B型肝炎給付金を受け取れる遺族の範囲

B型肝炎給付金は、条件を満たせば、遺族でも受け取ることができます。

B型肝炎給付金を受け取れる遺族とは基本的に亡くなった方の財産を承継する相続人を指します。

とはいえ、具体的な相続人の範囲といわれてもわからない方もいらっしゃると思います。

この記事では、B型肝炎給付金を受け取れる遺族の範囲について解説します。

 

B型肝炎給付金を受け取れる遺族は相続人

 

B型肝炎によって亡くなった方の給付金を受け取れる対象は、法定相続人と包括受遺者です。

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを指します。

法定相続人は亡くなった方(以下被相続人)との続柄によって相続順位が決まっています。

つまり相続順位の高いひとが存命中の場合、それより低い順位のひと相続人になることはできません。

ただし、相続順位の高いひとが相続放棄をしたときには、相続権が次に相続順位の高いひとに引き継がれるので、相続人になる場合もあります。

 

包括受遺者とは、被相続人が遺言書によって指名した受遺者のうち、プラス・マイナスの財産を特定されずに承継したひとのことをいいます。

給付金の申請には、包括受遺者であることがわかる公正証書遺言等、法的に有効な資料が必要です。

 

B型肝炎給付金は、相続人全員、またはそのうちの1人でも裁判所に申請することができます。

給付金が認定された場合、そのお金は申請した方のものになるわけではなく、共有状態となるので、遺産分割協議にて財産の分配方法や割合について取り決めを行う必要があります。

なお、給付金は国からの支給された損害賠償金という扱いなので相続税や所得税の課税対象とはなりません。

 

必ず相続人になる:配偶者

被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。

そのため、夫や妻がB型肝炎によって亡くなった場合、給付金支給対象者となります。

なお、法律上の配偶者の定義は、「婚姻届」を出しているかどうかです。そのため、事実婚や内縁関係の配偶者の方は相続人として認められません。

 

相続順位1位:子ども等の直系卑属

相続順位第1位は子どもです。

実子・養子いずれも相続人になることができます。なお、本来相続人になる子どもが死亡している場合は、被相続人の孫が代わりに相続権を持つことになります。

なお子どもは、被相続人とその配偶者が離婚していたとしても、法律上の親子関係は否定されませんので、相続人になることができます。

 

相続順位2位:父・母等の直系尊属

被相続人に子どもがいないときは、被相続人の親が存命中の場合に限り相続人になることができます。

あまりない例ですが、子どものいない被相続人が亡くなる前に両親が死亡しており、祖父母が存命中のケースには、祖父母が相続人になります。

 

相続順位3位:兄弟姉妹等の傍系血族

被相続人に子どもや両親がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

相続発生前に、兄弟姉妹が死亡しているときには被相続人の甥・姪が相続人になります。

 

相続人の人数が多いなどの理由で、給付金を受け取るための手続きが煩雑になってしまう、給付金分配の調整が必要になる遺族の方もいらっしゃるでしょう。

煩雑な手続きは弁護士に任せられますので、お困りの方は一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。

 

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