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B型肝炎訴訟の除斥期間とは

B型肝炎給付金を受け取るには、証拠となる資料をそろえ、国を被告として国家賠償請求(訴訟)を行い、和解の手続きをします。

訴訟の申請はお住いの地方裁判所で手続きをする必要があり、提出期限(訴訟期限)が決まっています。

訴訟を提起できる期間のことを除斥期間(じょせききかん)といい、B型肝炎ウイルス訴訟の場合は20年です。

この記事では、B型肝炎訴訟の除斥期間について解説します。

 

除斥期間とは

除斥期間とは、権利関係を速やかに確定するために設けられた権利の存続期間をいいます。

この期間が過ぎると、自動的に権利が消滅します。

社会は、時の経過とともに変化し、権利関係も変化していきます。

除斥期間が認められる理由としては、今の社会の権利関係を尊重し、社会を安定させる意味があるとされています。

また、除斥期間は、権利によって、期間の長さが異なっています。

1年のような短期間のものや10年、20年の長期間のものまで様々です。

 

除斥期間は、よく耳にする消滅時効と似ています。

除斥期間と消滅時効の大きな違いは、時の経過とともに自動的に権利が消滅する除斥期間に対して、消滅時効が完成するには時効の援用をする必要があります。

 

B型肝炎訴訟の除斥期間は20

B型肝炎訴訟の除斥期間は、発症した日、または集団予防接種を受けた日から起算して20年と定められています。

法律上、基本的に除斥期間を過ぎると権利が消滅し訴訟ができなくなりますがB型肝炎訴訟の場合は、例外的に訴訟が可能です。

B型肝炎の訴訟が例外的な措置が取られている理由として、除斥期間中の申請のみ給付金支給の対象としてしまうと、本来給付金の認定基準を満たしていた方が全く受け取れないケースが想定され、被害者の方の不利益が大きくなるからです。

 

B型肝炎給付金の申請は除斥期間が過ぎても受け取れる可能性があります。

除斥期間が過ぎた方や無症候性キャリアの方でも、認定されれば一定金額の給付金や検査費用等支給されます。

昔の話になるので、提訴(申請)できるかわからないとご不安な方は、一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。

 

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