01
B型肝炎給付金は除斥期間20年過ぎても受け取り可能
B型肝炎給付金を受け取りには、期限が決まっており、発症(死亡)または感染したとみられる時点から20年とされています。
この期間を除斥期間といいます。
しかし、B型肝炎給付金については、除斥期間20年を経過していたとしても、受け取り可能です。
この記事では、除斥期間20年が経過した場合の給付金の受け取りについて解説します。
除斥期間20年を経過しても受け取り可能
B型肝炎訴訟の除斥期間は、20年となっています。
除斥期間は時間の経過によって消滅するとされているので、その期間が過ぎると、権利が消滅し、訴訟ができなくなります。
B型肝炎訴訟の場合は例外にあたり、特別措置法の規定により、訴訟が可能です。
しかし、除斥期間20年が経過すると、給付金が大きく減額されてしまいます。
除斥期間の起算点
除斥期間は、いつを起算点として始まるのでしょうか。
給付金は、除斥期間が経過しているかどうかによって異なるため、いつの時点を起算日にするかはとても重要です。
病態別の除斥期間の起算点は、次の表の通りです。
病態(症状) | 起算点(除斥期間の開始時期) |
---|---|
死亡、肝がん、肝硬変(重症) | 死亡または発症から20年 |
肝硬変(軽度) | 発症から20年 |
慢性肝炎 | 発症から20年 |
無症候性キャリア | 感染から20年 |
B型肝炎は病態(症状)によって起算日が異なります。
起算日の判断は、カルテや各種検査結果、診断書等の資料から、医学的知見をもとに総合的に判断されます。
また、病態(症状)の重度や軽度の判断は、裁判所に提訴する前の直近1年間での各種検査結果、治療内容、診断書等によって判断されます。
除斥期間経過後のB型肝炎給付金の金額
除斥期間経過後のB型肝炎給付金の金額は、以下の通りとなります。
病態(症状) | 給付金の金額 |
---|---|
死亡、肝がん、肝硬変(重症) | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 600万円(治療中の方) 300万円(それ以外の方) |
慢性肝炎 | 300万円(治療中の方) 150万円(それ以外の方) |
無症候性キャリア | 50万円+定期検査費用など |
除斥期間が過ぎても給付金の申請(提訴)は可能ですが、必要な証拠書類の収集は、時間の経過とともに難しくなります。
除斥期間が経過してしまい、申請(訴訟)できるかと不安、過去の書類が残っておらず、証拠書類の収集が難しい方は、ぜひなごみ法律事務所へご相談下さい。
02
当事務所が提供する基礎知識
Basic knowledge
-
二次感染者の場合|給...
B型肝炎の二次感染者とは一次感染者からB型肝炎ウイルスに感染した方をいいます。B型給付金は、集団予防接種を受けた本人だけでなく一時感染者から感染した二次感染者も給付金を受け取れる対象者となります。今回は、二次感染者の給付 […]
-
B型肝炎給付金請求に...
B型肝炎給付金を受け取るには、申請(訴訟)の前に「給付金を受け取りの対象者である」という資料をそろえる必要があります。そろえる資料はB型肝炎に感染した状況によって異なりますが、共通するものもあります。今回はB型肝炎給付金 […]
-
B型肝炎給付金を受け...
B型肝炎給付金は、条件を満たせば、遺族でも受け取ることができます。B型肝炎給付金を受け取れる遺族とは基本的に亡くなった方の財産を承継する相続人を指します。とはいえ、具体的な相続人の範囲といわれてもわからない方もいらっしゃ […]
-
B型肝炎訴訟追加給付...
B型肝炎追加給付金とは、一度、国と和解が成立し、給付金を受け取った患者の方が、病態(症状)が悪化したときに、現在の病態(症状)に合わせて、追加で受け取れる給付金をいいます。B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るには、追加で手続 […]
-
B型肝炎給付金は除斥...
B型肝炎給付金を受け取りには、期限が決まっており、発症(死亡)または感染したとみられる時点から20年とされています。この期間を除斥期間といいます。しかし、B型肝炎給付金については、除斥期間20年を経過していたとしても、受 […]
-
B型肝炎の感染有無の...
B型肝炎に悩まされている方、B型肝炎感染のおそれがある方は現在でも多くいらっしゃるでしょう。平成23年6月にようやく原告団と国との間で基本合意書が締結され、B型肝炎にお困りの方の救済のルートが簡易化されました。今では弁護 […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
-
エリアに関するキーワード
04
弁護士紹介
Lawyer
![森岡満広弁護士の写真](https://toyonaka-houritsu.com/wp-content/themes/nagomi/img/top/staff.jpg)
-
- 代表弁護士
- 森岡満広
-
- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
05
事務所紹介
Office
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
---|---|
代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |