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三次感染者の場合|給付金を受け取れる条件
三次感染者とは一次感染者及び二次感染者を経由して、更にB型肝炎ウイルスに感染した方をいいます。
過去に認められた事例は、一次感染者である祖母、二次感染者である母(父)からその子への感染したものがあります。
この記事では、三次感染者がB型肝炎給付金を受け取れる条件について解説します。
三次感染者の場合|給付金を受け取れる条件
B型肝炎の三次感染者の給付金を受け取れる条件は、次の通りです。
- 患者本人が持続感染している
- 患者本人の両親のいずれかまたは両方が二次感染者である
- 二次感染者から三次感染したと推認できる
患者本人が持続感染している
三次感染者がB型肝炎の給付金を受け取れる条件として、「持続感染していること」が挙げられます。
持続感染とは、一過性の感染ではなく継続して感染していることを指します。
持続感染かどうかを確認する方法として、血液検査を一定の期間空けて行い、HBs抗原等が陽性であることが必要です。
「持続感染」は一次・二次感染者の支給条件と共通しているので、詳細につきましては、
「一次感染者の場合|給付金を受け取れる条件」をご参照下さい。
患者本人の両親のいずれかまたは両方が二次感染者である
三次感染者がB型給付金を支給される条件として、本人の父親か母親の一方、あるいは両方がB型肝炎の二次感染者であることが挙げられます。
理由としてB型肝炎ウイルスは血液や体液等を介して感染するため、二次感染者の父母がいる場合、その子にも感染している可能性が高いとみなされるからです。
二次感染者から三次感染したと推認できる
三次感染者のB型給付金の支給条件として、二次感染者から三次感染であることが挙げられます。
理由としてB型肝炎の給付金は、集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した被害者に対して補償する損害賠償金です。
そのため、B型肝炎の感染の元は、「集団予防接種」と推認できるような資料の提出が必要になります。
具体的な要件は状況によって異なるので、自力での資料集めは困難を極めます。
更にいえば、三次感染者の場合、対象者が三世代にわたるため遡って調査する期間が長くなりそろえる証拠書類も多くなる可能性が高いです。
弁護士でしたら、職権による情報開示請求、専門的な調査による情報収集が可能で、煩雑な手続きも一任できます。
三次感染の可能性がある方は、一度なごみ法律事務所へご相談下さい。
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このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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