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ご家族をB型肝炎で亡くした遺族への給付金
ある一定時期の集団予防接種が原因でB型肝炎を発症し、それが元でご家族が亡くなった場合、国は損害賠償として遺族に給付金を支給しています。
国から遺族に対して支給される給付金は証拠書類をそろえ、裁判所での和解手続きを行い、認定されれば受け取ることができます。
この記事ではご遺族が受け取れるB型肝炎給付金について解説します。
遺族へのB型肝炎給付金の金額
遺族へのB型肝炎の給付金支給額はご家族がB型肝炎で死亡してから20年経過しているかどうかで以下のように異なります。
- 死亡日から20年以内:3,600万円
- 死亡日から20年以上:900万円
ご家族をB型肝炎で亡くした遺族の場合|給付金を受け取れる条件と必要書類
ご家族をB型肝炎で亡くした遺族が給付金を受け取れる条件は、以下の通りとなっています。
- 亡くなった方の相続人であること
主な証明書類:戸籍謄本、除籍謄本(亡くなった方の本籍地の市役所で取得)
- 亡くなった方が昭和23年7月1日から、昭和63年1月27日までの間に満7歳以下で集団予防接種を受けている
主な証明書類:母子健康手帳・市区町村が保管している予防接種台帳・陳述書、接種痕証明書等
3.亡くなった方がB型肝炎に持続感染している
主な証明書類:血液検査の結果や医療記録(カルテ)等
4.B型肝炎ウイルスの遺伝子の型がジェノタイプAeではないという証明書類
主な証明書類:亡くなられた方の生活歴などを親族が説明した陳述書等
5.直接死因や死に至った原因がB型肝炎
主な証明書類:死亡診断書(カルテなどの他の資料から確認できれば不要)
6.亡くなった方が母子感染などの二次感染者である
主な証明書類:出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料、亡くなった方と母親または父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(HBV分子系統解析検査)結果のいずれかひとつ
時の経過とともに証拠書類の取集は難しくなり、遺族の精神的な負担も重いものです。
血液検査など重要な証拠書類が十分に残されていないときでも他の書類で証明できれば、十分認定される可能性があります。
弁護士ですと、医療機関などに対して職権による情報開示請求や専門的な調査による情報収集が可能です。
証拠書類の収集でお困りの遺族の方は、一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。
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弁護士紹介
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- 森岡満広
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- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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