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B型肝炎給付金請求に必要な資料
B型肝炎給付金を受け取るには、申請(訴訟)の前に「給付金を受け取りの対象者である」という資料をそろえる必要があります。
そろえる資料はB型肝炎に感染した状況によって異なりますが、共通するものもあります。
今回はB型肝炎給付金請求でどの患者の方にも共通する証拠資料について解説します。
共通する必要資料は大きく分けると、次の3つの事実を示す資料です。
- B型肝炎に持続感染している
- B型肝炎に感染するリスクが高い時期に予防接種を受けている
B型肝炎に持続感染している資料
B型肝炎の持続感染とは、複数回の血液検査によって以下項目のいずれか1つが2回以上陽性である必要があります。
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
- HBc抗体陽性(高力価)
6ヶ月以上間隔をあけて2回受けた血液検査のうち上記項目のうちどれか1つが2回とも陽性である資料を用意しなければなりません。
B型肝炎に感染するリスクが高い時期に予防接種を受けている資料
B型肝炎の給付金請求を行う場合、感染者本人、または感染者の両親等がB型肝炎に感染するリスクが高い時期に予防接種を受けたという書類が重要となります。
具体的にいうと、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに満7歳以下で予防接種を受けていることがわかることを指し、以下のような方法で確認できます。
- 母子健康手帳の予防接種の記録欄を確認する
- 集団予防接種時に住んでいた市区町村で保管している予防接種台帳の開示請求を行う
上記のいずれも書類が見当たらない場合には、本人が間違いなく予防接種を受けたということを述べた陳述書とかかりつけ医等に確認してもらい、接種痕意見書を作成してもらう必要があります。
B型肝炎給付金請求の資料が足らない場合
B型肝炎給付金を請求するためには、資料が重要ですが、状況によってその資料の確保が難しいケースもあります。
このような場合、給付金請求を行うためには、現在の病態が他の病気や要因で発症したわけでないという資料が必要となります。
具体的な資料としては次のようなものが考えられます。
- カルテ等の医療記録
- B型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではない
カルテ等の医療記録は、他の病気や原因で感染したわけではないことを示すために、必要となります。カルテの請求はかかりつけ医等の医療機関に相談し、入手します。
また、病院でB型肝炎ウイルスの遺伝子の型を調べる血液検査を行います。
日本人が感染するB型肝炎ウイルスのうち、遺伝子の型が、ジェノタイプAeは成人期以降での感染でみられます。
幼少期の感染によるものですと、それ以外のジェノタイプB及びCになります。
そのため、B型肝炎給付金の対象者と認定されるには、遺伝子の型が、ジェノタイプAeではないことが必須となります。
なお検査費用は和解が成立した場合のみ、国の負担となります。
B型肝炎給付金の必要書類は、状況によって20年以上前の過去に遡って取集する必要があります。
資料が残っていないなどの理由で、資料の取集や作成が難しく、請求を諦める患者の方が多いのが現状です。
弁護士であれば、専門的な知見やノウハウから、必要な情報や証拠書類の収集が可能です。
資料をそろえるのが難しいと思われる方は、ぜひなごみ法律事務所にご相談下さい。
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- 森岡満広
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このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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