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二次感染者の場合|給付金を受け取れる条件
B型肝炎の二次感染者とは一次感染者からB型肝炎ウイルスに感染した方をいいます。
B型給付金は、集団予防接種を受けた本人だけでなく一時感染者から感染した二次感染者も給付金を受け取れる対象者となります。
今回は、二次感染者の給付金が受け取れる条件に付いて確認して行きたいと思います。
二次感染者の場合|給付金を受け取れる条件
二次感染者の場合、給付金を受け取れる条件は、以下の通りとなっています。
- 母親または父親が一次感染者である
- 母子感染または父子感染であること
- 患者本人が持続感染している
母親が一次感染者である
二次感染者の給付金支給条件として、母親または父親が一次感染者であることが挙げられます。
両親のうちいずれか、または両方が集団予防接種によって直接B型肝炎ウイルスに感染した一次感染者として認められる条件に当てはまり、証拠書類がそろっていることが必要です。
母子感染または父子感染であること
一次感染者である母親または父親から感染したことを医学的知見から証明する必要があります。
証拠書類としては、以下2つの資料のうち、どちらかを提出します。
- 患者本人が出生直後に既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
- 患者本人と母親また父親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査(※)結果
※HBV分子系統解析検査
HBV分子系統解析検査は、病院で検査を行います。
なお病院によっては対応していない場合には、かかりつけ医の方から専門機関へ紹介状を貰いましょう。
費用は健康保険の対象外のため患者が支払いますが、和解が成立した場合は、検査費用として、63,000円が国から受け取れます。
この2つの資料のどちらも提出が難しい場合は、母親や父親のカルテ(医療記録)などの他の資料から、母子または父子感染以外の感染がありえないことが証明されれば、認定される場合もあります。
患者本人が持続感染している
患者本人が、一次感染者と同様にB型肝炎ウイルスに持続感染しているのが必須条件となります。
一次感染者と同様に血液検査結果などの証拠資料が必要です。
一次感染者とみられる父母が亡くなっている、証拠となる資料が残っていない、父子感染を証明できる資料がそろえられない等、二次感染を証明するのが、難しい場合もあります。
証拠資料の取集でお困りの方は、一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。
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このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
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事務所紹介
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