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B型肝炎給付金は除斥期間20年過ぎても受け取り可能
B型肝炎給付金を受け取りには、期限が決まっており、発症(死亡)または感染したとみられる時点から20年とされています。
この期間を除斥期間といいます。
しかし、B型肝炎給付金については、除斥期間20年を経過していたとしても、受け取り可能です。
この記事では、除斥期間20年が経過した場合の給付金の受け取りについて解説します。
除斥期間20年を経過しても受け取り可能
B型肝炎訴訟の除斥期間は、20年となっています。
除斥期間は時間の経過によって消滅するとされているので、その期間が過ぎると、権利が消滅し、訴訟ができなくなります。
B型肝炎訴訟の場合は例外にあたり、特別措置法の規定により、訴訟が可能です。
しかし、除斥期間20年が経過すると、給付金が大きく減額されてしまいます。
除斥期間の起算点
除斥期間は、いつを起算点として始まるのでしょうか。
給付金は、除斥期間が経過しているかどうかによって異なるため、いつの時点を起算日にするかはとても重要です。
病態別の除斥期間の起算点は、次の表の通りです。
病態(症状) | 起算点(除斥期間の開始時期) |
---|---|
死亡、肝がん、肝硬変(重症) | 死亡または発症から20年 |
肝硬変(軽度) | 発症から20年 |
慢性肝炎 | 発症から20年 |
無症候性キャリア | 感染から20年 |
B型肝炎は病態(症状)によって起算日が異なります。
起算日の判断は、カルテや各種検査結果、診断書等の資料から、医学的知見をもとに総合的に判断されます。
また、病態(症状)の重度や軽度の判断は、裁判所に提訴する前の直近1年間での各種検査結果、治療内容、診断書等によって判断されます。
除斥期間経過後のB型肝炎給付金の金額
除斥期間経過後のB型肝炎給付金の金額は、以下の通りとなります。
病態(症状) | 給付金の金額 |
---|---|
死亡、肝がん、肝硬変(重症) | 900万円 |
肝硬変(軽度) | 600万円(治療中の方) 300万円(それ以外の方) |
慢性肝炎 | 300万円(治療中の方) 150万円(それ以外の方) |
無症候性キャリア | 50万円+定期検査費用など |
除斥期間が過ぎても給付金の申請(提訴)は可能ですが、必要な証拠書類の収集は、時間の経過とともに難しくなります。
除斥期間が経過してしまい、申請(訴訟)できるかと不安、過去の書類が残っておらず、証拠書類の収集が難しい方は、ぜひなごみ法律事務所へご相談下さい。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 森岡満広
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- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
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