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B型肝炎の給付金請求手続きは自分でできる?
B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下、「給付金」といいます。)とは、幼少期に受けた予防接種等で、注射器の連続使用等がされたことによってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方に対して、国が給付金を支給する制度です。
結論から言えば、ご自分で給付金の請求をすることも可能ですが、基本的には弁護士に依頼することがおすすめです。
以下、請求の手順や、請求に必要なものを踏まえたうえで、弁護士に依頼すべき理由を解説したいと思います。
B型肝炎ウイルス給付金の支給を受けるまでの流れ
本給付金は、幼少期の集団予防接種が直接の原因となってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方(一次感染者)、母親が一次感染者であることに伴い、母子感染をしてしまった方(二次感染者)を救済する制度ですが、B型肝炎ウイルスの感染原因は、予防接種以外にもさまざまなものが考えられます。
本給付金の支給を受けるためには、裁判所を利用した手続きの中で、注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染してしまったことの確認を行う必要があります。
具体的には①国を被告として国家賠償請求を提起し、②裁判所の関与のもと、国と感染者との間で和解協議を行い、③和解成立に伴い、国が感染者に対して給付金を支給するという流れを辿ることになります。
請求を行うために必要なものについて
裁判所を利用した手続きの中では、集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染との間に、因果関係が存在することの確認がおこなわれます。
そして、上記因果関係を証明するためには、①B型肝炎ウイルスに感染していることを証明するものとして、請求者本人の血液検査、②幼少期に予防接種をうけたことを証明する母子手帳や、これに替わる接種跡意見書(腕に注射の跡が存在するという医者の意見を記載した書面)、③1次感染を理由に給付を請求する場合には、母子感染でないことを証明するものとして母親の血液検査、④集団予防接種以外の感染原因がないことを証明するものとして、カルテ等の医療記録を揃え、裁判において提出する必要があります。
自分で請求することは可能かについて
給付金請求のためにはさまざまな資料を揃える必要があり、自身で請求しようとすると、大変な労力がかかってしまいます。
また、給付金請求のためには、裁判所の手続きを利用する必要がありますので、裁判手続きに不慣れな方にとっては、どの書類を何部提出すればよいのか、どのような方法で提出しなければならないかなど、不明な点も多く、収集から提出までに多くの時間を費やしてしまう可能性があります。
この点、弁護士に依頼した場合には、裁判手続きを全て一任することができますし、カルテ等の医療記録も、職務上の権限に基づいて、代わりに取得してもらうことができます。
したがって、弁護士に依頼することは、時間と労力を節約しつつ、確実に給付を受けることにつながりますので、おすすめできるということができます。
もっとも、弁護士に依頼する場合には、費用面が気にかかる方も多いと思われます。
しかし、給付金請求に関しては、給付金が支給された場合のみ費用を請求するという成功報酬制を採用している弁護士が多く、また、給付金額の4%については、国から補助を受けることができます。
以上のように、多額の弁護士費用の支出を懸念する必要もないことに鑑みても、弁護士に依頼するメリットは大きいということができます。
B型肝炎給付金請求は弁護士法人なごみ法律事務所におまかせください
弁護士法人なごみ法律事務所では、B型肝炎給付金請求手続きに関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
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