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B型肝炎給付金で受け取れる金額
B型肝炎給付金で受け取れる金額は、一定の基準に沿って、「病態」・「除斥期間が経過しているかどうか」等によって、決定します。
「病態」とは、その人の病気の様子や症状のことを指します。
症状が重いほど、B型肝炎給付金の受け取れる金額が高くなります。
どの病態に当たるかは、提出する血液検査結果や、その他各種検査結果、厚生労働省の指定を受けた肝疾患の専⾨病院が作成した診断書等をもとに裁判所が判断します。
裁判所の判断のもと、給付金が決定されます。
なお 給付⾦の⽀給対象となる病態は、これまでのうち、最も重いもので申請することができます。
除斥期間とは、簡単にいうと、B型肝炎に感染したと思われる時点から20年が経っているかどうかです。
除斥期間(感染したと思われる時点から20年間)が経過していると、受け取れる金額が減額されます。
B型肝炎で受け取れる給付金の金額
B型肝炎で受け取れる給付金の金額は下記の表の通りです。
病態等 | 金額 |
---|---|
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3,600万円 |
肝硬変(軽度) | 2,500万円(※1) |
慢性肝炎 | 1,250万円(※2) |
無症候性キャリア | 50万円 +定期検査費の支給等の政策対応 |
※1:20年の除斥期間を経過した方については①、②いずれかで判断されます。
①現に治療を受けている方等:300万
②上記の方以外:150万円
※2:20年の除斥期間を経過していない方:600万円
訴訟にかかる費用と感染確認のための検査費用
B型肝炎給付金とは別途、訴訟等にかかわる弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
やB型肝炎ウイルス感染者であることを確認するためにかかった検査費用が受け取ることも可能です。
具体的な検査費用として、B型肝炎ウイルス検査(血液検査)や各種検査費用、診断書代等があげられます。
無症状者への定期検査費用、感染防止対策費用
B型肝炎に感染しているものの症状が出ていない無症状者(無症候性キャリア)の方は、慢性肝炎等になったか確認するための定期検査費、世帯内感染防止のための医療費が受け取ることができます。
検査費用とは、主にB型肝炎ウイルス検査(血液検査)や各種検査費用、血液検査費用、診断書代等をいいます。
なお、B型肝炎ウイルスワクチンの注射代も検査費用に含まれます。
B型肝炎給付金で受け取れる金額は、個別の事例によるため、判断が難しいと感じる方が多いのではないでしょうか。
自分はどの病態に当たり、どれくらい受け取れるのか知りたいと思った方は、ぜひ、一度、なごみ法律事務所にご相談下さい。
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このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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