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B型肝炎により家族が亡くなった場合の給付金請求の注意点
現在でも、B型肝炎に悩まされている方や、B型肝炎感染のおそれがある方は少なくありません。
平成23年6月に基本合意書が原告団と国との間で締結されたことにより、B型肝炎でお困りの方の救済ルートが簡易化され、現在では弁護士費用等も一定程度給付を受けることが可能となったため、被害者救済の観点からは良好な状況となってきているといえます。
もっとも、B型肝炎ウイルス感染に対する給付金を受け取ることなく死亡してしまった方もいらっしゃいます。
この場合には、請求権者であった者の相続人が代わりに給付金請求を行うことが可能となります。
このページでは、B型肝炎により家族が亡くなった場合の給付金請求の注意点についてご紹介します。
B型肝炎で家族が亡くなった場合の給付金請求において注意すべきこと
集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染した方は国から一定金額の給付金を受け取ることができます。
これを受け取ることなく死亡した場合には、その相続人が本人に代わって給付金の支給を求めることができます。
なお、死亡した原因がB型肝炎ウイルスによるものである場合には、より高額の給付金を受け取ることができますが、死因を立証する必要があります。
もっとも、以下の点について気を付ける必要があります。
①期間制限
B型肝炎ウイルスの給付金の請求は上述のように、国との間の基本合意によって簡単かつ迅速に求めることができるようになっています。
しかし、これらのルールに基づく請求は2027年3月31日に終了するものとされています。
すなわち、2027年3月31日を経過してしまうと、給付金の受け取りができなくなるということです。
あまりゆっくりしていると期間が経過しているため注意が必要です。
②期間による受け取る金額の減少
B型肝炎ウイルスの給付金の金額が、被害者の方に発生した症状・病態によって異なります。
もっとも、症状が発生してから20年間経過した場合には、受け取る金額が4分の1に減少してしまうため注意が必要です。
そのため、相続が発生して、B型肝炎ウイルスの給付金を受け取る権利があるとわかった場合には、出来るだけ早く手続きに着手することをお勧めします。
③必要書類の収集
戸籍謄本によって、相続人が被相続人の相続人であることを証明することができます。
このような、相続人であることを証明する書類は、被相続人に関する書類を収集する場面などにおいて必要となるため、手続きに求められる書類が多くなります。
また、医療機関が被相続人の生前に作成したカルテなどは、死亡から5年間で保存期間が経過してしまうため注意が必要です。
そのため、医療機関が医療記録を廃棄する前に、確保しておくことで、裁判所に提出する証拠を保全することが求められます。
B型肝炎にお困りの方は弁護士法人なごみ法律事務所までご相談ください
B型肝炎ウイルスにお困りの方、御親族がお困りの方は、被害の回復のために裁判所に対して訴訟を提起して、給付金の支払いを求めることを検討するでしょう。
もっとも、期間制限がある関係や、必要書類を多く収集・作成する必要があることから、不明点がある場合には、出来るだけ早く、B型肝炎案件に詳しい弁護士に相談することが求められます。
弁護士法人なごみ法律事務所は、B型肝炎訴訟に関する相談を承っております。
「該当機関に予防接種を受けた経験があり、国に訴訟を提起したい」、「B型肝炎訴訟に関する手続きを自分に代わって行ってほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。
B型肝炎訴訟のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題解決に当たらせていただきます。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 森岡満広
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- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
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