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B型肝炎訴訟追加給付金とは
B型肝炎追加給付金とは、一度、国と和解が成立し、給付金を受け取った患者の方が、病態(症状)が悪化したときに、現在の病態(症状)に合わせて、追加で受け取れる給付金をいいます。
B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るには、追加で手続きが必要となります。
この記事では、B型肝炎訴訟追加給付金について解説します。
B型肝炎訴訟追加給付金とは
B型肝炎を発症または症状が悪化した場合、再度申請することによって受け取れる追加給付金があります。
追加給付金の金額は、提出書類をもとに病態(症状)を判定して、初回認定(和解成立)時に受け取った給付金との差額が受け取れます。
例えば、前回、肝硬変(軽度)と認定された方が、症状が悪化し、肝硬変(重度)になった場合を考えてみましょう。
肝硬変(軽度)の給付金の金額は発症後除斥期間の20年を経過していない場合2,500万円を受け取ることができます。一方で肝硬変(重度)の場合受け取れる給付金は3,600万円です。
追加給付金が認定された場合、初回で受け取った給付額2,500万円と新たに認定された給付額3,600万円の差額分である1,100万円を受け取れることになります。
なお、請求期間は病状が悪化したことを知った日から5年で、申請の対象者は、一度国と和解が成立した患者本人及び代理人、その患者の相続人となります。
B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るには
B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るには、「社会保険診療報酬支払基金」へ必要書類をそろえて請求します。
社会保険診療報酬支払基金は、実際にB型肝炎給付金の支払う事務機関です。
裁判所での手続きではありませんので、ご注意下さい。
裁判所での和解手続きに比べると、事務手続きが簡単なので追加給付金を受け取れるまでの期間は短いケースが多いです。
現在、無症状キャリアの方などで症状が軽く、生活に支障が出ていない方でも、一度、和解手続きをしておくと、B型肝炎を発症、重症化したときに、より簡単な手続きで追加給付金を受け取れます。
症状が軽いうちに、証拠書類をそろえて和解手続きをしておけば、将来、B型肝炎が重症化しても治療費や手続きの負担を軽減できます。
症状が進む中で、追加で証拠書類を収集したり、申請したりするのは負担が大きいものですので、一度なごみ法律事務所へご相談下さい。
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