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B型肝炎に感染した本人が死亡していても給付金の請求はできる?

本人がすでに死亡している場合でも、B型肝炎給付金を受け取れる可能性があることをご存じでしょうか。

この記事では、B型肝炎に感染した本人が死亡していても給付金の請求はできるのかについて詳しく解説します。

本人が死亡していてもB型肝炎の給付金は受け取れる可能性がある

結論からいうと、本人が死亡している場合でも要件を満たしていれば、B型肝炎給付金を遺族(相続人)が受け取れる可能性があります。

遺族が受け取れる給付金は、次のようになります。

 

  • 死亡から20年経っていない場合…3,600万円
  • 死亡から20年経っている場合…900万円

 

上記の給付金を遺族が受け取る条件として、死亡した方が一次感染者または、母子感染などの二次感染者であることがあります。

また、そのうえでB型肝炎のウイルスが原因となって肝硬変や肝臓がんなどの肝疾患で死亡したことが医療記録などによって確認できることが必要となります。

遺族のうち誰が給付金を受け取れるか

B型肝炎が原因となって感染者本人が死亡した場合、給付金の請求権は相続人に承継されます。

相続人となれる者は、次のように法律で定められています。

 

  • 配偶者必ず相続人になる
  • 子どもなどの直系卑属相続第1順位
  • 親などの直系尊属相続第2順位
  • 兄弟姉妹などの傍系血族相続第3順位

 

B型肝炎の感染者本人の配偶者は必ず相続人になるので、B型肝炎給付金の請求、また受け取ることができます。

その他、子どもや親、兄弟姉妹については優先順位があり、相続順位の高い者が相続人になることができます。

たとえば、B型肝炎感染者本人に子どもがいた場合、子どもの相続順位が最も高いので、本人の配偶者とともに給付金の請求や受け取りを行うことができます。

一方、このケースでは子どもよりも相続順位が下位である親や兄弟姉妹は、相続人になることができないのでB型肝炎の給付金を請求、また受け取りをすることはできません。

まとめ

B型肝炎給付金は、本人が亡くなっている場合でも相続人であれば請求できます。

B型肝炎給付金を請求するためには、給付要件を満たしていることを証明するためのさまざまな資料の収集が必要で、収集には時間がかかる場合があります。

B型肝炎給付金の請求期間は2027331日までであるため、該当する可能性がある際には早めの行動が必要です。

亡くなった本人がB型肝炎給付金の要件を満たしていると思われる場合には、今すぐ弁護士にご相談ください。

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