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B型肝炎の感染有無の調べ方|給付金を請求するなら早めの相談を
B型肝炎に悩まされている方、B型肝炎感染のおそれがある方は現在でも多くいらっしゃるでしょう。
平成23年6月にようやく原告団と国との間で基本合意書が締結され、B型肝炎にお困りの方の救済のルートが簡易化されました。
今では弁護士費用なども一定程度まで給付を受けることができるようになっており、被害者救済にとって極めて良好の状況となっています。
B型肝炎の給付金をもらうためには、B型肝炎に持続感染(ウイルスが体内から完全に除去されずに宿主と共存している状態)していることが求められます。
このページでは、B型肝炎の感染有無の調べ方についてご紹介します。
B型肝炎の感染の検査方法について
B型肝炎の感染を検査する方法としては、医療機関の活用、お住まいの市区町村での受診、お住まいの都道府県等の保健所での肝炎ウイルス検査などが考えられます。
ここで、B型肝炎の給付金を求める際に必要となる資料には、「6か月以上の間隔をあけた連続した2時点における、検査結果」が必要とされており、HBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性といった検査結果が求められます。
市区町村によっては、肝炎ウイルスの検査でB型肝炎に感染しているかどうかが判明するものの、HBs抗原の検査1回のみの実施である場合もあるため、上記のような提出が必要な資料としては要件を満たしません。
そのため、医療機関での検査を行う必要があります。
なお、市区町村や保健所での検査は、低額であることがメリットですが、実施日程や費用については自治体によって異なるため、問い合わせる必要があります。
なお、B型肝炎に感染していた方の相続人にも給付金を受ける権利があります。
もし、一回目のB型肝炎検査から6か月の間に死亡してしまった場合には、医学的知見を踏まえた個別判断によって、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる必要があります。
これらの検査は弁護士が代わりに行うことができない内容ですが、給付金を受けるために必要な資料の収集や、その他法的助言を受けることが期待されるため、弁護士に相談することをおすすめします。
なお、B型肝炎の給付金の額については、病態の内容(死亡・肝臓がん・肝硬変〔程度によって異なる〕・それ以外)の用に分けられるほか、経過した期間によっても異なります(20年が区切りとなって金額が著しく低下します)。
また、B型肝炎の給付金の請求期限は2027年3月31日とされているため、これを経過した場合には、他の要件を満たしていた場合であっても給付金を受け取ることができません。
B型肝炎にお困りの方は弁護士法人なごみ法律事務所までご相談ください
B型肝炎の給付金は、被害回復を行う上で、基本合意書に基づいて行われるデメリットの少ない手続きとなっていますが、それだけに、要件の立証に必要な証拠を確実に用意することが求められています。
そして、B型肝炎感染からの年数によって金額が変わること、B型肝炎感染の給付金の限界年が2027年と定められていることから、受け取れるはずの金額を受け取れない可能性もあります。
そのため、必要とされる書類の収集と、書類の作成を適切迅速に行い、時間をかけずに給付金を求めて訴訟を提起することが重要といえます。
お困りの方、B型肝炎感染の疑いがある方はお気軽に、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人なごみ法律事務所は、B型肝炎訴訟に関する相談を承っております。
「該当機関に予防接種を受けた経験があり、国に訴訟を提起したい」、「B型肝炎訴訟に関する手続きを自分に代わって行ってほしい」といったご相談は、当事務所までお気軽にご連絡ください。
B型肝炎訴訟のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題解決に当たらせていただきます。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 森岡満広
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- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
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