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B型肝炎訴訟追加給付金を請求するための必要書類
B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るには所定の書類をそろえ、「社会保険診療報酬支払基金」に請求します。
社会保険診療報酬支払基金は提出された書類をもとに現在の病態(症状)を認定し、追加給付金を支払います。
この記事では、B型肝炎訴訟追加給付金の必要書類について解説します。
B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るための必要書類
B型肝炎訴訟追加給付金の必要書類は、主に以下の通りとなっています。
- 社会保険診療報酬支払基金指定の追加給付金支給請求書
- 社会保険診療報酬支払基金指定の追加給付金に関わる診断書
- 発行から6か月以内の住民票(※1)、死亡している場合は改製原戸籍(※2)
- 親代理人が請求する場合親権者を示す書類等代理権を証明する書類(※3)
- 特定B型肝炎ウイルス感染者定期検査費等受給者証(※4)
※1住民票で氏名、住所など本人確認ができない場合はその他本人確認書類。
※2亡くなられた方との関係性を証明できる書類が必要です。
※3代理人が弁護士の場合は不要です。
※4感染から20年以上経過した無症候性キャリアとして和解した場合。
追加給付金支給請求書
追加給付金支給請求書は所定の項目を記載します。
請求する方が、患者の本人、代理人、相続人なのかによって記載する欄が異なりますので注意しましょう。
また追加給付金の金額も差額を計算し記入します。
現在の病態(症状)を証明する診断書
診断書の記入は、厚生労働省指定の肝疾患専門医療機関の他に一般の医療機関でも可能です。
患者本人や病状に詳しい主治医やB型肝炎訴訟手続きに精通した医師に依頼すると良いでしょう。
医師が、所定の事項、病態(症状)の区分の他に各種検査結果や治療内容などを詳しく記入します。
和解手続きと異なり、病態(症状)の区分の記入も医師が行います。
病態の判定基準は、和解手続きのときの認定基準に準じます。
診断書作成費用の相場は、おおよそ5,000円程度です。
症状が進む中で、追加で所定の書類をそろえ、事務手続きを進めるのは、負担が大きいものです。
B型肝炎訴訟追加給付金の請求が通るか不安な方は、ぜひなごみ法律事務所へご相談下さい。
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