01
B型肝炎に感染した本人が死亡していても給付金の請求はできる?
本人がすでに死亡している場合でも、B型肝炎給付金を受け取れる可能性があることをご存じでしょうか。
この記事では、B型肝炎に感染した本人が死亡していても給付金の請求はできるのかについて詳しく解説します。
本人が死亡していてもB型肝炎の給付金は受け取れる可能性がある
結論からいうと、本人が死亡している場合でも要件を満たしていれば、B型肝炎給付金を遺族(相続人)が受け取れる可能性があります。
遺族が受け取れる給付金は、次のようになります。
- 死亡から20年経っていない場合…3,600万円
- 死亡から20年経っている場合…900万円
上記の給付金を遺族が受け取る条件として、死亡した方が一次感染者または、母子感染などの二次感染者であることがあります。
また、そのうえでB型肝炎のウイルスが原因となって肝硬変や肝臓がんなどの肝疾患で死亡したことが医療記録などによって確認できることが必要となります。
遺族のうち誰が給付金を受け取れるか
B型肝炎が原因となって感染者本人が死亡した場合、給付金の請求権は相続人に承継されます。
相続人となれる者は、次のように法律で定められています。
- 配偶者…必ず相続人になる
- 子どもなどの直系卑属…相続第1順位
- 親などの直系尊属…相続第2順位
- 兄弟姉妹などの傍系血族…相続第3順位
B型肝炎の感染者本人の配偶者は必ず相続人になるので、B型肝炎給付金の請求、また受け取ることができます。
その他、子どもや親、兄弟姉妹については優先順位があり、相続順位の高い者が相続人になることができます。
たとえば、B型肝炎感染者本人に子どもがいた場合、子どもの相続順位が最も高いので、本人の配偶者とともに給付金の請求や受け取りを行うことができます。
一方、このケースでは子どもよりも相続順位が下位である親や兄弟姉妹は、相続人になることができないのでB型肝炎の給付金を請求、また受け取りをすることはできません。
まとめ
B型肝炎給付金は、本人が亡くなっている場合でも相続人であれば請求できます。
B型肝炎給付金を請求するためには、給付要件を満たしていることを証明するためのさまざまな資料の収集が必要で、収集には時間がかかる場合があります。
B型肝炎給付金の請求期間は2027年3月31日までであるため、該当する可能性がある際には早めの行動が必要です。
亡くなった本人がB型肝炎給付金の要件を満たしていると思われる場合には、今すぐ弁護士にご相談ください。
02
当事務所が提供する基礎知識
Basic knowledge
-
B型肝炎給付金は除斥...
B型肝炎給付金を受け取りには、期限が決まっており、発症(死亡)または感染したとみられる時点から20年とされています。この期間を除斥期間といいます。しかし、B型肝炎給付金については、除斥期間20年を経過していたとしても、受 […]
-
三次感染者の場合|給...
三次感染者とは一次感染者及び二次感染者を経由して、更にB型肝炎ウイルスに感染した方をいいます。過去に認められた事例は、一次感染者である祖母、二次感染者である母(父)からその子への感染したものがあります。この記事では、三次 […]
-
B型肝炎給付金を受け...
B型肝炎給付金は、条件を満たせば、遺族でも受け取ることができます。B型肝炎給付金を受け取れる遺族とは基本的に亡くなった方の財産を承継する相続人を指します。とはいえ、具体的な相続人の範囲といわれてもわからない方もいらっしゃ […]
-
B型肝炎給付金をもら...
B型肝炎の給付金は、一次感染者だけではなく母子感染による二次感染者でも特定の要件を満たせば給付金の受給が可能です。この記事ではB型肝炎給付金をもらうために母子感染を証明する方法について解説します。母子感染を証明する方法と […]
-
B型肝炎訴訟追加給付...
B型肝炎訴訟追加給付金を受け取るには所定の書類をそろえ、「社会保険診療報酬支払基金」に請求します。社会保険診療報酬支払基金は提出された書類をもとに現在の病態(症状)を認定し、追加給付金を支払います。この記事では、B型肝炎 […]
-
【B型肝炎給付金】期...
B型肝炎給付金は、請求期限である2027年3月31日までに申請しなければなりません。申請が遅くなると、請求期限内であっても給付金額が下がる可能性があります。この記事では、B型肝炎給付金の申請を早めに行うべき理由について解 […]
03
よく検索されるキーワード
Search Keyword
04
弁護士紹介
Lawyer

-
- 代表弁護士
- 森岡満広
-
- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
05
事務所紹介
Office
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
---|---|
代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |