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B型肝炎給付金を請求するデメリットはある?
B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下、「給付金」といいます。)とは、幼少期に受けた予防接種等で、注射器の連続使用等がされたことによってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方に対して、国が給付金を支給する制度です。
では、給付金を請求することによるデメリットは何か存在するのでしょうか。
結論から言えば、以下に挙げるものの他にデメリットはほとんど存在せず、請求をすることによる、給付金受給のメリットの方がはるかに大きいということができます。
デメリット1 必要書類の準備に手間がかかる
給付金請求のためには、裁判所の和解手続きを利用する必要がありますので、裁判所に提出する資料を準備していただかなければなりません。
もっとも、弁護士に依頼した場合、自身で用意しなければならないものは、請求者本人や母親の血液検査、医者の意見書等に限られ、これらは必要書類を病院に持参するだけで準備することができます。
したがって、給付金請求のためには、資料を準備する必要があるといえども、その労力は限定的なものに留まるということができます。
デメリット2 費用がかかる
給付金請求をするためには、血液検査を受ける必要があり、そのための費用がかかってしまいます。
しかし、ほとんどの場合、血液検査は1回につき1万円程度で済みますので、得られる給付金の額と比較すれば、必要な出費は少ないということができます。
以上のように、給付金請求を行うデメリットは極めて限定的なものに留まりますので、感染が疑われる方は、積極的に給付金請求を行うことをお勧めいたします。
B型肝炎給付金請求は弁護士法人なごみ法律事務所におまかせください
弁護士法人なごみ法律事務所では、B型肝炎給付金請求手続きに関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 森岡満広
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- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |