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B型肝炎の垂直感染(母子感染)で給付金は受給できる?要件を解説
B型肝炎ウイルス感染者給付金(以下、「給付金」といいます。)とは、幼少期に受けた予防接種等で、注射器の連続使用等がされたことによってB型肝炎ウイルスに感染してしまった方に対して、国が給付金を支給する制度です。
もっとも、B型肝炎ウイルスの感染原因には、集団予防接種が直接の原因となって感染してしまう1次感染の他、B型肝炎ウイルスに感染した女性が出産した際に、その子もB型肝炎ウイルスに感染してしまう2次感染(垂直感染ともいいます)が考えられます。
では、2次感染により、B型肝炎ウイルスに感染してしまった方は、給付金を請求することはできるのでしょうか。
結論から言えば、2次感染者の方にも給付金を受給する権利が認められますが、給付金の請求が認められるためには、1次感染者が請求を行う場合と異なる要件が必要です。
以下、詳しく解説していきたいと思います。
請求者の母親が1次感染者であること
まず、大前提として、請求者の母親が請求者を出産した際に、母親がB型肝炎ウイルスに感染していたこと(1次感染者であったこと)が要件として必要です。
母親が1次感染者であったことを証明するためには、母親の血液検査の結果や、母親の腕に注射の跡が存在することを証明する医師の意見書等が必要になります。
請求権者がB型肝炎ウイルスに感染していること
本給付金制度は、B型肝炎ウイルスに感染してしまった方を救済する制度ですので、請求者がB型肝炎ウイルスに感染していることも、要件として当然必要です。
そして、請求者がB型肝炎ウイルスに感染していることを証明するためには、請求者本人の血液検査が必要になります。
母子感染であること
1次感染者である母親からの感染であることが、医学的知見を踏まえて認定されることが必要です。
医学的見地から母子感染の可能性を判断するためには、請求者が出生してから1年間の間に作成されたカルテを準備する必要があります。
なお、請求者が昭和60年12月31日以後に出生した場合には、母子感染は原則として認められません。なぜなら、昭和61年以降、母子感染防止のための体制が整備されたため、母親がB型肝炎ウイルスに感染していたとしても、出産の際に、その子に感染してしまう可能性が極めて低くなったことが挙げられます。この場合、以下①②のような直接的な資料が必要となります。
①請求者が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
②請求者と1次感染者である母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較し、ウイルスの配列等が同一といえる血液検査結果
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