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B型肝炎の抗体検査にかかる費用|陽性だったら何をしたらいい?
B型肝炎の抗体検査にかかる費用は1,500~2,500円ほどです。
過去の集団予防接種が原因でB型肝炎に感染した方は、給付金が支給される可能性があります。
この記事では、B型肝炎の抗体検査にかかる費用と、陽性の場合にB型肝炎給付金を受けられる要件について解説します。
抗体検査が陽性だったら給付金をもらえる?
B型肝炎の抗体検査が陽性でも、すべての人が給付金を受けられるわけではありません。
B型肝炎の感染と集団予防接種等の因果関係の認定が必要になります。
給付金を受けるには、国に対して国家賠償請求訴訟を提起し、裁判所を仲介した和解等の成立が必要です。
B型肝炎の抗体検査にかかる費用
B型肝炎の抗体検査にかかる費用相場は1,500~2,500円です。
医療機関が、抗原検査とセットで抗体検査を実施している場合の費用は4,000円前後となります。
大抵、医療機関で行われるB型肝炎の抗体検査はHBs抗体検査です。
HBs抗体検査 とは、HBs抗原と呼ばれるB型肝炎ウイルスの外側のたんぱく質を検出する検査のことです。
B型肝炎が陽性の時に給付金を受けられる要件
B型肝炎給付金を受けるには、原則として感染経路が集団予防接種であり、持続感染していることが要件です。
詳しく解説します。
感染経路が集団予防接種である
国の責任期間内に集団予防接種を受けたことが原因で感染したのであれば、一次感染者として救済の対象となる可能性があります。
注射器の連続使用が行われていた期間は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までです。
この期間の集団予防接種を、満7歳になるまでに受けていた事実を証明する資料の提出が必要です。
母子健康手帳や陳述書、市区町村が保管している予防接種台帳などが該当します。
集団予防接種等以外に感染経路が見当たらないことを確認するための医療記録の提出も必要です。
一次感染者から母子感染した方や、二次感染者から母子感染した三次感染者も、救済の対象となる可能性があります。
それらの方は、給付金を受けるための提出資料が一次感染者とは異なり、「母子感染であることを示す書類」などが必要となります。
持続感染している
B型肝炎ウイルスの一過性の感染歴があるだけでなく、持続感染していなければ救済の対象とはなりません。
満7歳までの幼少期に感染した場合、持続感染化する可能性があります。
免疫機能が未発達な幼少期の体内では、ウイルスを病原体と判断できず、持続的にウイルスが存在し続けてしまうからです。
持続感染している事実を示す検査結果の提出が必要です。
まとめ
B型肝炎の抗体検査の費用は1,500~2,500円です。
B型肝炎給付金を受けるには、検査で陽性になっただけでなく、集団予防接種が原因であり、持続感染もしている必要があります。
B型肝炎給付金についてはB型肝炎訴訟を専門とする弁護士への相談をおすすめします。
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