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B型肝炎給付金が受け取れる方
国から、集団予防接種が原因でB型肝炎に感染したと認定された方は、給付金を受け取れます。
給付金を受け取れる方は、感染の状況によって、以下の4つに当てはまる方となります。
- 一次感染者
- 二次感染者
- 三次感染者
- 一次感染者及び二次感染者の相続人
①一次感染者
一次感染者とは、国による集団での予防接種が原因で、直接B型肝炎に感染したとみられる方です。
かつて日本は、免疫力の弱い小学生・中学生を対象として強制的に集団での予防接種を実施していました。
その際に注射器を使い回し衛生管理の徹底を怠っていました。
このことが原因で予防接種者の中に紛れ込んでいたB型肝炎ウイルス感染者の血液が、注射器から他の方の体内に入り込み、B型肝炎の持続感染が起きたと考えられています。
一次感染者はずさんな衛生管理が見直されるまでの期間に予防接種を受けた方が当てはまります。
②二次感染者
二次感染者とは一次感染者から感染したとみられる方のことをいいます。
B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して他者に感染します。
胎児期や乳幼児期に血液や体液と接触する機会が多い母から子へ感染する母子感染、また父子感染等によって二次感染者になることがあります。
③三次感染者
一次・二次感染者からさらに感染したとみられる方です。
認められた事例としては、祖母→母→子感染や父→母→子感染などがあげられます。
複数の肉親が感染しているなど疑わしい事例や証拠書類の取集が難しい場合などは、弁護士へのご相談をおすすめします。
④一次感染者及び二次感染者の相続人
B型肝炎に感染したのが原因で死亡した場合、その一次感染者及び二次感染者の相続人も給付金の受け取り対象です。
相続人とは亡くなった方の財産や権利義務を引き継ぐひとのことをいい、B型肝炎の給付金の請求は相続によって引き継がれます。
例えば、B型肝炎が原因となって亡くなった方に子と配偶者がいる場合を考えてみましょう。
子及び配偶者は、法律で定めによって相続人となりえます。
今回の例では、B型給付金の請求の権利は、子どもとその配偶者に引き継がれます。
なお、相続人以外の親戚については特別な場合を除きB型給付金の請求を行う権利はありません。
ご自分が、B型肝炎給付金が受け取れるのか、よくわからない、感染した経緯の証明が難しいと思った方は、ぜひ、一度、なごみ法律事務所にご相談下さい。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 森岡満広
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- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
電話受付時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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