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一次感染者の場合|給付金を受け取れる条件
一次感染者とは、集団予防接種によってB型肝炎に感染、または発症した方を指します。
対象者は、裁判所で国との和解手続きをすることでB型肝炎給付金を受け取れます。
この記事では、一次感染者がB型肝炎給付金を受け取れる条件について解説します。
一次感染者の場合|給付金を受け取れる条件
一次感染者の場合、給付金を受け取れる条件は、以下の通りとなっております。
条件を全て満たし、それを証拠書類で提示できる方が給付金を受け取れます。
- B型肝炎ウイルスに持続感染している
- ある一定の期間・要件を満たしている
- 母子感染ではない
- その他集団予防接種等以外の感染原因がない
B型肝炎ウイルスに持続感染している
B型肝炎ウイルスは血液検査によって感染しているかどうかがわかります。
持続感染の状態は、1度の血液検査ではなく2回以上検査を行います。
検査は1回目から6ヶ月以上間隔をあけて2回実施し、以下の検査項目でいずれか1つがどちらも陽性であることが条件です。
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
- HBc抗体陽性(高力価)
ある一定の期間・要件を満たしている
B型肝炎ウイルス給付金は、一定の期間に行われた集団予防接種が要因となって感染・発症した方が対象です。
B型肝炎ウイルスに持続感染は、免疫系統が未発達の乳幼児期に多いとされています。
そのため、当該予防接種時7歳未満で、かつ昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに予防接種を受けた方が対象となります。
なお、この当該期間以降は、通達により衛生管理が見直されたため、補償の対象にはなりません。
母子感染ではない
一次感染者の給付金が支給される条件として、母子感染でないことを証明する必要があります。
母子感染でないことを証明するには、血液検査で母親がB型肝炎ウイルスに感染していないことを確認します。
母親の死亡などが理由で検査結果が提出できない場合は、年長の兄弟の中で一人も持続感染者がいないことが示す資料を提出します。
いずれの検査結果も提出できない場合でも、個別の場合に応じて医学的知見から、母子感染ではないと推定されれば、認定されます。
集団予防接種等以外の他の他感染原因がない
B型肝炎の給付金の支給条件として予防接種以外の感染経路が考えられないことが挙げられます。
とはいえ実際に、「考えられない」と証明することは困難なので、次のような資料を提出することになります。
- 提訴前の直近一年分(発症の場合は発症後1年分)のカルテ(医療記録)
- B型肝炎ウイルスの遺伝子の型がジェノタイプAe(※)でない
※ジェノタイプAeは成人期の感染が考えられます。
今回はB型肝炎一時感染者の給付金が支給される条件について解説していきました。
一次感染者に当てはまるのか判断するのが、難しいと感じた方は、一度、ぜひ、なごみ法律事務所へご相談下さい。
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