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【B型肝炎給付金】期限を超えても早めに請求すべきなのはなぜ?
B型肝炎給付金は、請求期限である2027年3月31日までに申請しなければなりません。
申請が遅くなると、請求期限内であっても給付金額が下がる可能性があります。
この記事では、B型肝炎給付金の申請を早めに行うべき理由について解説します。
B型肝炎給付金とは
幼少期に受けた集団予防接種等が原因で、B型肝炎ウイルスに感染した方のための給付金です。
給付金を受けるためには、国に対する国家賠償請求訴訟の提起が必要です。
裁判手続きにより和解が成立すれば、社会保険診療報酬支払基金を通じて給付金が支給されます。
B型肝炎給付金の請求を早めにするべき理由
B型肝炎給付金には請求期限が定められているため、早めに請求する必要があります。
除斥期間・消滅時効が経過していても請求期限内であれば給付金を受けられます。
請求の期限が限られている
B型肝炎訴訟の請求期限は2027年3月31日です。
訴訟を提起するためには、救済要件を満たしていることや病態の証明のために、医療機関などから必要な証拠を集めなければなりません。
訴訟のための準備にかかる期間を考慮に入れると、早めの手続きが必要です。
除斥期間・消滅時効が過ぎても損害賠償請求は可能
除斥期間や消滅時効とは、一定期間の経過によって、行使できたはずの権利が消滅してしまう制度のことです。
民法では除斥期間・消滅時効は20年とされており、その期間を過ぎると損害賠償請求権が消滅します。
しかし、B型肝炎訴訟においては、国の責任が重大であるために、特別措置としてこれらの期間を過ぎても損害賠償請求が可能です。
起算点は、症状の出ていない無症候性キャリアの方については集団予防接種等を受けた日になります。
慢性肝炎などを発症した方については、その症状が発症した日から計算します。
除斥期間・消滅時効が過ぎると給付金額は減るため要注意
B型肝炎訴訟の請求期限である2027年3月31日までに申請したとしても、除斥期間・消滅時効が過ぎていた場合、給付金額が極端に低くなるため注意が必要です。
例えば、慢性肝炎を発症している方の給付金額は1,250万円ですが、除斥期間・消滅時効が経過した場合は150万~300万円となってしまいます。
まとめ
B型肝炎給付金の請求期限は2027年3月31日です。
請求期限内であっても、申請が遅くなると給付金額が減る可能性があります。
B型肝炎給付金については、専門家である弁護士への相談をおすすめします。
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