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B型肝炎の無症状性キャリアとは?給付金は請求できる?
平成23年6月、原告団と国との間で締結された給付金等の支給に関する基本合意書によってB型肝炎被害者の救済は簡易化されたにもかかわらず、未だに給付金を受け取っていない被害者の方が多くいます。
集団予防接種等の際の注射器の使用によってB型肝炎ウイルスに持続感染している方のうち、症状が出ていない、困ったことがないという理由で未だ給付金を受け取っていない方もいらっしゃるでしょう。
このページでは、いわゆるB型肝炎の無症状性キャリアとは何か、症状が出ていない方も給付金を請求できるのかどうかご紹介します。
B型肝炎の無症状性キャリアについて
B型肝炎の無症状性キャリアとは、肝炎の症状が出ていないものの、体内にB型肝炎ウイルスを持っている状態のことをいいます。
病態としては、「死亡、肝がん、肝硬変、慢性肝炎に該当しない場合」をいいます。
幼少期にB型肝炎に感染すると、免疫機能が未熟なためウイルスが排除されず、約90%の方が、症状のないまま体内にウイルスを持ち続ける「無症候性キャリア」となるとされています。
無症状であるのに給付金を受け取っていいのか問題となるところですが、無症候性キャリアは、現在は慢性肝炎障害を伴っていないというだけで、ウイルスの増殖能は保持されているため、今後いつ慢性肝障害を発症してもおかしくはない状態ということになります。
そのため、結論としては、金額に差はあるものの、当然B型肝炎の給付金を受け取ることができます。
具体的には、無症状性キャリアの方は、600万円、20年の除斥期間を経過した方の場合には、50万円に加えて、定期検査費の支給等の政策対応がなされます。
もっとも、当然に給付金をもらえるのではなく、裁判所に訴訟を提起し、B型肝炎訴訟の手引き等に記載のある書類を証拠として提出することが求められます。
そのため、必要な書類の収集や、作成などを、弁護士に相談をしながら適切かつ迅速に行うことが求められます。
B型肝炎にお困りの方は弁護士法人なごみ法律事務所までご相談ください
以上のように、B型肝炎にお困りの方で、未だ給付金を受け取っていない方は、自身の損害を回復するために、裁判所に訴訟を提起して給付金を受け取ることができます。
これは、症状が出ていなくても同様です。
もっとも、2027年3月31日をもって、給付金の受け取りができなくなることに加え、20年の経過によって受け取ることができる給付金の額が大きく減少するため、早めに訴訟手続きに着手することが重要となります。
慣れない手続きで不明な点が当然あるかと思いますので、まずは、弁護士に相談して、今後の方針を立てることをお勧めします。
お困りの方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人なごみ法律事務所は、B型肝炎訴訟に関する相談を承っております。
「該当機関に予防接種を受けた経験があり、国に訴訟を提起したい」、「B型肝炎訴訟に関する手続きを自分に代わって行ってほしい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。
B型肝炎訴訟のプロフェッショナルが責任をもって皆様の問題解決に当たらせていただきます。
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弁護士紹介
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- 代表弁護士
- 森岡満広
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- 所属団体
- 大阪弁護士会所属 第39852号
このたび、阪急宝塚線庄内駅近くに『弁護士法人なごみ法律事務所』を開設しました。
地域の方たちが気軽に相談できる身近な専門家として、安心な暮らしのお手伝いができれば幸いです。
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事務所紹介
名称 | 弁護士法人なごみ法律事務所 |
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代表者 | 森岡 満広(もりおか みつひろ) |
所在地 | 〒561-0831 大阪府豊中市庄内東町2-2-4 ゼットビル401号室 |
連絡先 | TEL:06-6333-7300 / FAX:06-6333-7301 |
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